丸白音狐の覚え書

司法試験の法律科目演習本の感想とか、勉強方法とか書いていくにゃ

番外編:刑事系事実認定で使用した書籍の感想

 刑事事実認定は、民事事実認定と同じではないそうです。

 一方で、民事では主要事実が認められるかについて複数の間接事実を積み上げて推認します。他方で、刑事では一つの事実を細かく認定し、主要事実(犯人性や構成要件該当事実)を推認します。

 他にも、起案上は、民事は書証を重視して、その証明力を判断する補助事実として供述の信用性を判断することが多いですが、刑事では目撃者等の供述を重視し、その信用性を判断する客観的証拠として書証などを使います。

 

 とまぁ、事実認定の違いを偉そうに高説したところで、私が刑事系の事実認定で使った書籍、資料を紹介します。

 

① プラクティス刑事裁判(司法研修所刑事裁判教官室著・法曹会出版・2700円)

www.junkudo.co.jp

 

プラクティス刑事裁判

プラクティス刑事裁判

 

 

 修習生はご存知、白表紙の一つです。私は、刑事裁判系はこの一冊で十分だと思っています。

 さて、この書籍は事実認定のための書籍ではございません。にもかかわらず、この本を紹介するのは、立証構造の説明が分かりやすいからです。

 刑事の事実認定において、まず重要なことは、検察官や弁護人が、いかなる事実の有無や評価(推認)について争っているのか(主張構造)を把握することです。

 また、どの証拠(物証・人証)から、いかなる事実を立証し、犯罪事実を立証するのか(立証構造)を把握することも大事です。

 この二つを把握することで、問題となる事実を、犯罪事実レベルだけでなく、間接事実レベルまで掘り下げて特定し、両当事者が、いかなる証拠をもって立証や反証をするのかを把握することができます。

 

 逆に言うと、この主張・立証構造の把握を見誤れば、的を得た事実認定はできないです。起案で言えば、点が着かないです。

 

② 刑事事実認定重要判決50選(小林充他著・立花書房・各4100円)

 

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(上)

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(上)

 

 

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(下)

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(下)

 

  問題となりやすい犯罪成立要件や犯人性、各種目撃者の供述の信用性の判断について、考慮すべき事実は何かや、いかなる事実があれば主要事実の推認が妨げられるのかを勉強できます。

 多数の裁判例が紹介、分析されており、この一冊があれば十分でした。

 重視すべき事実の類型が頭にあれば、刑事訴訟における情報の海を溺れずに済みます。ポイントとなる事実をピックアップすることができます。起案的表現をすれば、点が付きます。

 

 構成は次の通りです。

上巻

第1編

 1 不真正不作為

 2 因果関係(1)

 3 因果関係(2)

 4 正当防衛における急迫性

 5 正当防衛における防衛の意思

 6 正当防衛における防衛行為の相当性

 7 責任能力(1)ー統合失調症

 8 責任能力(2)ー病的酩酊

 9 責任能力(3)ー薬物中毒

10 行政犯の故意

11 租税ほ脱犯における来い

12 医療観察法上の故意

13 違法性の意識の可能性

14 自首

15 不能犯

16 中止未遂

17 共謀(1)ー支配型共謀

18 共謀(2)ー対等型共謀

19 共謀関係の解消

20 募金詐欺の包括一罪性

第2編

21 強姦の成否(1)ー被害者供述の信用性

22 強姦の成否(2)ー反抗抑圧の有無

23 贈収賄罪(1)ー金品の授受の有無

24 贈収賄罪(2)ー賄賂性

25 殺意

26 暴行・傷害の有無(1)ー行為の有無

27 暴行・傷害の有無(2)ー故意の有無

28 業務上過失致死傷事犯における注意義務の前提となる事実ー予見可能性

29 交通事故過失致死傷事犯における注意義務の前提となる事実ー回避可能性について

30 近接所持による窃盗犯人の認定

 

下巻

31 窃盗罪における占有

32 恐喝と強盗との区別

33 詐欺罪における故意と商取引(1)

34 詐欺罪における故意と商取引(2)

35 背任罪における図利・加害の目的

36 背任と横領の区別

37 盗品等有償取得罪における盗品の知情

38 常習性(1)ー暴行・傷害

39 常習性(2)ー窃盗

40 常習性(3)ー賭博

41 薬物事犯の成否(1)ー薬物の認識

42 薬物事犯の成否(2)ー使用の認識

43 薬物事犯の成否(3)ー営利目的

44 道路交通法違反(速度違反)

第3編 刑事訴訟法総合認定関係

45 放火の方法と鑑定

46 警察犬による臭気選別

47 ポリグラフ検査

48 筆跡鑑定

49 DNA型鑑定

50 犯人の同一性

51 被告人の自白の信用性

52 共犯者の供述の信用性

53 目撃者の供述の信用性

54 被害者の供述の信用性

55 年少者の供述の信用性

56 アリバイの有無(1)

57 アリバイの有無(2)

58 秘密の暴露性

59 自白以外による認定

60 違法収集証拠

61 論理即,経験則違反

62 犯人性に関する総合認定

63 総合認定 

 

番外編:民事系事実認定で使用した書籍の感想

 お久しぶりです。

 今回と次回は、いつもの演習本の紹介ではなく、番外編として修習中に使用した、事実認定の書籍の感想を述べていきます。

  二回試験や一斉起案などで勉強に悩んでる方の参考になれば幸いです。

  今回は民事系事実認定で役立った本についての感想です。

 

①事実認定の考え方と実務(田中豊著・民事法研究会発行・2300円)

 

事実認定の考え方と実務

事実認定の考え方と実務

 

  事実認定の思考枠組みや方法を勉強しました。

 受験生時代から田中豊氏の書籍にはお世話になっています。修習生であれば、すでに「事例で考える民事事実認定」を読み、判断枠組みの四類型を学んだかと思います。その上で、どうやって直接証拠から主要事実を認定するのか、又は間接事実から主要事実を認定するのかについて、構造的な思考方法を学ぶ良い書籍でした。

 この書籍を読む前に、すでに後述の「ステップアップ民事事実認定」や「書証の証拠力」を読んでいましたが、民裁起案を自信を持って書けるようになったのは、この書籍を読んでからで、C評価であった民裁起案が集合修習でB、Aとなりました。

 

 構成は以下の通り。

 第1章 事実認定の前提を成す原理

 第2章 直接証拠による事実認定

  第1節 文書(契約書)による事実認定

  第2節 供述(証人の証言、当事者の供述)による事実認定

 第3章 間接証拠による事実認定

  第1節 間接証拠による事実認定の構造

  第2節 いわゆる間接反証の成否

  第3節 補助事実としての機能

 第4章 事実認定と要件事実論

 第5章 事実認と判決書における表現方法

 

② 事実認定体系(村田歩編著・第一法規出版・各4500円)

 

 

 

  各請求における事実認定上の論点ごとに裁判例を紹介し、どういう場合に、どのような事実が重要なのかを勉強できました。

 読んだのは、集合修習後の選択修習時なので、10月半ばくらいでした。これがとても良い書籍で、もっと早く読んでおけば良かったと思いました。

 契約各論のうち、売買、請負、委任、消費貸借、使用貸借、賃貸借しかないのが悔やまれます。

 売買における当事者確定の重要な考慮要素と消費貸借における当事者確定の重要な考慮要素は異なっているなど、知らないことをたくさん学べました。

 他にも、条文、実体法上の要件、要件事実の記載、さらに経験則の働かせ方も記載があり、起案に活かせる知識がたくさんありました。

 

③ 民事事実認定重要判決50選(磯波孝一他編・立花書房発行・7200円)

 

民事事実認定重要判決50選

民事事実認定重要判決50選

 

  実務上、というか修習起案でよく出題される論点や訴訟の類型について、有名な最高裁判決を解説するものです。②の事実認定体系は広く浅いというところがあり、こちらは重要な類型における考慮要素を集中して勉強したいという方にお勧めですね。

 ただ、値段が高い。金持ちの修習生が多いですが、貸与金で極貧生活をしている修習生も少なくないですから、購入するには勇気がいると思います。私は冷蔵庫とテレビと自宅内のプライバシーを捨てて、購入しました。

 そこまで勧めるなら「事実認定体系」要らないやんって意見もあると思いますが、あっちはあっちで細かい知識を吸収できますので、おすすめです。50選に乗っている論点が一斉起案などで出るとは限らないので、私は読みました

 読んだ時期は、5月頃と11月半ば頃です。

 構成は以下の通り

 第1 総則

  1 権利濫用

  2 心裡留保

  3 通謀虚偽表示

  4 錯誤(動機の錯誤)

  5 民法110条の「代理人の権限があると信ずべき正当な理由」

  6 時効取得

 第2 物権

  7 背信的悪意者

  8 占有

  9 民法186条の所有の意思の判断

 10 登記の推定力

 11 取得時効

 第3 債権

 12 債権者代位権

 13 詐害行為の成否における債務者の無資力及び害意並び受益者の善意の認定

 14 保証

 15 契約締結上の過失

 16 契約の成立

 17 売買契約の成否

 18 履行の着手

 19 消費貸借(成否、弁済の有無)

 20 使用貸借の終了

 21 賃貸借(転貸借)

 22 賃貸借(正当事由)

 23 不動産媒介契約の成立と報酬

 24 預金者の認定

 25 和解

 26 不当利得(受益者の悪意)

 27 不法行為(損害)

 28 不法行為(責任)ー捜査機関が作成した供述調書の信用性

 29 消滅時効

 第4 親族・相続

 30 婚姻を継続し難い重大な自由の認定

 31 民法915条1項の熟慮期間の起算点の認定

 32 相続(遺言の効力等)

 第5 訴訟類型別

 33 書証の成立(二段の推定)

 34 相隣関係(通行権等)

 35 交通(過失、過失相殺)

 36 名誉棄損訴訟における事実認定上の留意点

 37 医療訴訟における因果関係の証明

 38 医療(因果関係・責任)

 39 保険事故(生命保険)

 40 名義貸し(名板貸責任)

 41 法人格否認の法理

 42 株主権の認定

 43 取締役の責任

 44 株価の認定

 45 濫用的会社分割

 46 推計課税の適法性 

 47 労働者生の認定

 48 整理解雇

 49 労災の業務起因性

 50 安全配慮義務

 51 支払不能の認定

 52 DV認定

 53 知的財産権ー著作者の認定

 

 

④ ステップアップ民事事実認定(土屋文昭他編・有斐閣発行・2300円)

 

 ステップアップ民事事実認定

ステップアップ民事事実認定

 

  具体的な事例を前提として事実を認定する、演習形式の事実認定の書籍です。前半は事実認定の方法、後半が演習問題です。

 読んだ時期は、民事事実認定に悩み始めた3月半ばころであったと思います。民事事実認定のおすすめ本として、多くのサイトで紹介されている本です。ただ、私との相性は悪かったです。知識がなかったために、ある再間接事実がどうして間接事実を推認させるのか、よく分からなかったです。ある程度勉強が進んだ今であれば、この

書籍が伝えようとしていることがわかります。

 まぁ、その知識があれば二回試験対策として十分なので、直前期に読み直すことはしませんでした。

 

 構成は以下の通り。これだけ見ると、すごくいい本なんだけどなぁ。今からもう一度読んでみようかしら?

 第1部 解説編

  1 事実認定は?

  2 事実認定の方法の概略

  3 事実認定の具体例

  4 書証(1)

  5 書証(2)

  6 書証(3)

  7 人証

  8 証明度  

  9 事実認定のヒント

 10 事実認定のための証拠収集

 

 第2部 演習問題編

  ①売買代金請求事件ー売主は誰か

  ②保証債務履行請求事件ー契約書は真正に成立したか

  ③所有権に基づく建物収去土地明渡請求事件ー買主は誰か

  ④貸金請求事件ー金銭は交付されたか

  ⑤所有権移転登記手続請求事件ー売買契約は締結されたか

  ⑥請負代金請求事件ー注文者は誰か。

  ⑦売買代金請求事件ー黙示の意思表示による売買契約の成否

  ⑧株主の地位確認請求事件,新株発行無効請求事件ー売買契約は虚偽表示か

  ⑨詐害行為取消請求事件ー慰謝料額が課題か

  ⑩保険金請求事件ー盗難事故の偶発性に関する事実認定

 

 ⑤判例からみた書証の証拠力(大阪地裁民事事実認定研究会編・新日本法規出版・5000円)

 

判例からみた書証の証拠力

判例からみた書証の証拠力

 

  民事訴訟に提出される各種書証について、原則的な証明力を確認した上、いかなる場合に証明力が弱まるのかを詳説しており、原則的な事実認定と例外的な事実認定を学ぶことができます。

 読んだ時期は、5月中頃だったと思います。この書籍を読み、事実認定の着眼点が得られたと思います。いかなる書証で、いかなる事情があれば、当該書証から動かし難い事実が認められるのかがわかるようになりました。その書証の証明力を支える経験則についても説明されており、新たに知った経験則を応用して、実際の事件において提出された書証の証明力を判断することができるようになったからだと思います。

 この書籍も、早いうちに読んでおけばよかったと思います。

 少し多いですが、構成は以下の通りです。

 第1章 総論

  1 はじめに

  2 形式的証拠力と実質的証拠力

  3 文書の種類と実質的証拠力

  4 準文書

 第2章 文書の実質的証拠力

 第1 処分証書 

  1 各種契約書

  (1) 売買契約書

  (2) 金銭消費貸借契約書、借用書

  (3) 保証契約書(保証書)

  (4) 賃貸借契約書

  (5) 業務委託契約書

  (6) 業務協定書

  (7) 出資契約書、入会契約書

  (8) (根)抵当権設定契約書

  (9) 経営指導念書

  (10) 覚書、念書、合意書

  (11) 委任状

  (12) 公正証書(遺言公正証書を除く)

  (13) 和解調書

  2 遺言書

  (1) 自筆証書による遺言書

  (2) 公正証書による遺言書

  3 手形小切手

 第2 報告文書

  1 比較的実質的証拠力の高いと考えられる類型

  (1) 発注書、注文書

  (2) 請求書、催告書

  (3) 領収書、領収証

  (4) 納品書

  (5) 会計帳簿、計算書類等

  (6) 納税確定申告書控等

  (7) 診断書、看護記録等

  (8) 金融機関等による定型的書類

  (9) 買付証明書、売渡証明書

 2 公文書

  (1) 全部事項証明書、登記簿謄本

  (2) 印鑑登録証明書

  (3) 他の事件の判決書

 3 その他

  (1) 議事録

  (2) 手帳、日記

  (3) メモ

  (4) 陳述書

 第3章 準文書の実質的証拠力

  1 図面、構図、地積測量図

  2 写真

  3 DVD、ビデオテープ

  4 録音テープ、音声データ

 

 

  次回は刑事事実認定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LawPractice民法Ⅰ【第2版】30,31

こにゃにゃちわ~

お久しぶりの丸猫です。

 

 

今回は、ロープラ民法Ⅰの30「取消しと登記」31「解除と登記」を紹介します。

 

両問とも事実はほぼ同じで、それぞれを対比すると、取消しと解除の要件上の差異が理解できるのではないでしょうか。

 

受験生としては、理由はともかくとして、法的処理ができるようになっておかなければならない、いわゆる基本問題だと思います。

 

理由はともかく、というのは、復帰的物権変動という概念を使って理解するのか否かで、各人で差異があるだろう、という趣旨です。

 

私としては、いずれにしても

民法177条の意義

 

が書けるかが大切だと思います。

その前提として、無権利法理公示の原則といった基本概念を理解していることが必要です。

 

つまり、取消と登記や解除と登記といった問題は、177条の理解を問うには適した問題であると、私は思うのです。

 

それはそれとして、

 

解説も、それぞれの論点をわかりやすく説明していました。

 

私としては、所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記抹消登記請求の可否という流れの中で、

何故それぞれが問題になるのか

という点まで解説して欲しかったですね。

前提となる要件や論理の流れに気を付けて検討することで、正確な問題意識が形成でき、論点の理解も深まると思います。

 

時間がなく、今日はここまでにしておきますね。

実はすでロープラⅡの半ばまで検討していますが、

なかなかブログに書く時間がありません。

 

ちなみに、今は刑裁修習やってます。

 

 

それでは、またの機会に。

 

 

 

Law Practice 民法Ⅰ[第2版]19,26

おこんばんは、音狐です。

今日もLaw Practice 民法の感想書きます。

①19「表見代理:民法110条」

 一言でいうと、判例の事案でした。

 「正当な理由」の事例判断について、あまり事実変えずに出題されたものだと思います。
 なので、却って原則を大事にした論述が大事になりますし、判例の思考を踏まえた事実の認定、評価が必要だと思います。
 
 ただし、手形貸付など民法を勉強しただけでは理解できない事実もあり、そこで困惑し、筆が止まるかもしれません。

 それ以外は、判例の理解を確認できる良問だと思います。



②26「保証と時効」

 こっちはなかなか難しかったですね。
 小問が3つあり、どれが、何を聞いているのか、判断に困りました。

 おそらく、というか絶対、保証の理解がないと解けないと思います。
 その点で、全くの初心者にはかなり難しかったと思います。

 基本書で保証を確認した後に解いてみるのが、保証の知識確認と時効の復習になり、効果的だと思います。


 少ないですが、今日はこれくらいで勘弁してください汗

Law Practice 民法Ⅰ[第2版]10、16

お久しぶりの丸猫です。

司法修習が始まり勉強がはかどらず、更新停まってました。すんません。

後輩の受験生と勉強会をすることになり、しぱらくLaw Practice 民法をやるので、更新再開します!(パチパチパチパチ)

①No.10「民法94条2項類推適用とその限界①」

受験生の理解の程度をはかりやすく、いつ試験に出されもおかしくないので選びました。
権利移転に関して無権利法理が原則であることを確認した上で解説が始まっています。

短いながらも、民法94条2項類推適用の二類型を端的に分かりやすく指摘されています。
ただし、同条項の趣旨について説明が薄いです。なので、基本書を読んで、自分であれやこれや考えた上で解説を読む方が、深い理解ができると思います。

解釈の説明もさることながら、本事案における事実論のポイントも説明されています。
何が大事な事実か、という解説はじっくり読んだ方が良いと思います。
なぜ大事なのかまで理解することで、類似問題が出されたときに適切に対応することが出来るようになるからです。

②No.16「代理権の濫用」

代理権濫用の意味を確認し、その問題の所在を示してしてから解説を展開されています。学説を理解しやすいです。

解説は代理権濫用の法律構成が殆どです。
司法試験は、学説の理解を問うときもありますので、読んで損はないです。
もっとも、一応の処理が出来るようになることを目的として本書を使う初学者にとっては、興味がわかないというか、まだ早いかなと思います。
まずは判例に従った処理ができるになりましょう。有力説を学び別の解決口を示せるようになるのは、それからです。
そういう観点では、民法93条但書類推適用説を前提にした上で、Yに過失があるかを詳しく説明してもらいたかったですね。
おそらくですが、代理行為者が本人の姪にあたり、旦那がいるという具体的な記載が事実論のポイントになってるのではないかと考えています。
登記名義と代理者の名字が異なってくるし、利益相反する事情もあるし、それに加えてYは銀行やし。
調査義務あったんやないかなーと思ってます。

結論はどうあれ、問題文中の具体的な事実や事情を使うことが大事なのだと思います。


二つと少ないですが、今回はここまでです。

また来週にでも更新します。
それでは。

「事例演習刑事訴訟法」 設問4~設問6

 こんばんは、丸白音狐です。

 先日親不知を抜き、アゴから痛いです。昨日飯食ってたら詰めてた薬?もとれちゃいましたしww

 

 今日は、以前に書いた「事例演習刑事訴訟法」の続きです。

 相も変わらず、教授と学生A.Bの会話形式です。

 

設問4 身柄拘束諸問題(1)

 法解釈が十二分に解説されていました。法解釈も採点方針の一つとなっていますので、重要ですね。

 

 事実の指摘、評価は、端的ながらも十分説得的だと思いました。なるほど!この事実はこう評価するのか、と勉強になりました。

 

 唯一難癖をつけるなら、準現行犯についての記述が不十分だったかなと思います。まぁ、それくらいは自分で調べなさい、って感じですんけどね(苦笑

 

設問5 身柄拘束の諸問題(2)

 一罪一逮捕一勾留の原則についての問題でした。

 

 教授の口調が不安定になってました(笑) ですます調になったり、である調になったり。

 

 内容は十分勉強になるものでした。

 

設問6 身柄拘束の諸問題(3)

 わかりにくいですが、最初のAとBの会話が問題の所在を指摘しています(たぶん)。

 別件逮捕の問題だったのですが、学説には本件基準説が多い中、適切な批判を指摘、又は引用されていました。

 

 解説自体は比較的短いですが、端的で明確な解説だと思います。基本書などでは、他説の批判などで紙幅が増していますが、実務の考えを理解するには、本著の長さ程度で十分なのかもしれません。

 

 今回はこれくらいで。

「事例演習民事訴訟法」[第2版]

 こんばんちわ、白くて丸いキャットです。

 

 今日は遠藤先生の「事例演習民事訴訟法」です。

 

設問1

 訴えの基礎みたいな話でした。教科書レベルの記載です。

 

 と言っても、一通り勉強してから読まないと、混乱すると思います。

 初学者には向かない、と思いました。

 

 実質的には一行問題です。

 

設問2

 管轄などが問われていました。管轄や送達も論文問題を作れるんですね。要注意かもしれませんね。

 としてもですねぇ、出題の仕方や問題の事実にない事実を付加しているので、出題者の意図というか、論点がわからないですね。ハハッ

 

 

 解説については、教科書に書いてある記述を簡単に説明されていて、わかりやすいですね。

 また、広く論点を拾っている点もよかったです。気づけるかどうかは別ですけど。

 

設問3

 設問3は当事者がテーマでした。

 

 当事者の確定について、さすがは元裁判官というところでしょうか。裁判官としての判断、解釈が述べられていました。著者が示した感覚は、法曹を目指す者としては共有したいですね。

 

 また、任意的当事者変更の問題の所在を明確に示されているので、理解が早いかもしれないですね。

 複合行為説についても、手続きについても解説されていますし、批判についても触れています。その上で、特殊行為説の妥当性を指摘されています。

 

設問4

 事実はたくさんありますが、問がざっくりしていて、何を問われているのかわかりにくかったですね。

 

設問5

 基本や原理原則から論が詰められており、論理的な文章となっています。司法試験の答案は、論理的な文章が求められますので、大変参考になります。

 

 しかし、やはり問がざっくりとしていて、論点がわかりにくいですね。

 演習本というより、ケースのついた教科書みたいな感じでした。

 

 

 以上、「事例演習民事訴訟法」でした。

 

 民訴に関しては、むしろ「解析民事訴訟法」[第2版]がいいかもしれないですね。今年の司法試験で出た和解の権限については、藤田先生の示された規範が活躍された、あるいは有効利用することができましたし。

 

 次、民訴法をやるとすれば「解析民訴」ですね。演習本なのか微妙ですがww