LawPractice民法Ⅰ【第2版】30,31
こにゃにゃちわ~
お久しぶりの丸猫です。
今回は、ロープラ民法Ⅰの30「取消しと登記」と31「解除と登記」を紹介します。
両問とも事実はほぼ同じで、それぞれを対比すると、取消しと解除の要件上の差異が理解できるのではないでしょうか。
受験生としては、理由はともかくとして、法的処理ができるようになっておかなければならない、いわゆる基本問題だと思います。
理由はともかく、というのは、復帰的物権変動という概念を使って理解するのか否かで、各人で差異があるだろう、という趣旨です。
私としては、いずれにしても
民法177条の意義
が書けるかが大切だと思います。
その前提として、無権利法理や公示の原則といった基本概念を理解していることが必要です。
つまり、取消と登記や解除と登記といった問題は、177条の理解を問うには適した問題であると、私は思うのです。
それはそれとして、
解説も、それぞれの論点をわかりやすく説明していました。
私としては、所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記抹消登記請求の可否という流れの中で、
何故それぞれが問題になるのか、
という点まで解説して欲しかったですね。
前提となる要件や論理の流れに気を付けて検討することで、正確な問題意識が形成でき、論点の理解も深まると思います。
時間がなく、今日はここまでにしておきますね。
実はすでロープラⅡの半ばまで検討していますが、
なかなかブログに書く時間がありません。
ちなみに、今は刑裁修習やってます。
それでは、またの機会に。