Law Practice 民法Ⅰ[第2版]10、16
お久しぶりの丸猫です。
司法修習が始まり勉強がはかどらず、更新停まってました。すんません。
後輩の受験生と勉強会をすることになり、しぱらくLaw Practice 民法をやるので、更新再開します!(パチパチパチパチ)
①No.10「民法94条2項類推適用とその限界①」
受験生の理解の程度をはかりやすく、いつ試験に出されもおかしくないので選びました。
権利移転に関して無権利法理が原則であることを確認した上で解説が始まっています。
短いながらも、民法94条2項類推適用の二類型を端的に分かりやすく指摘されています。
ただし、同条項の趣旨について説明が薄いです。なので、基本書を読んで、自分であれやこれや考えた上で解説を読む方が、深い理解ができると思います。
解釈の説明もさることながら、本事案における事実論のポイントも説明されています。
何が大事な事実か、という解説はじっくり読んだ方が良いと思います。
なぜ大事なのかまで理解することで、類似問題が出されたときに適切に対応することが出来るようになるからです。
②No.16「代理権の濫用」
代理権濫用の意味を確認し、その問題の所在を示してしてから解説を展開されています。学説を理解しやすいです。
解説は代理権濫用の法律構成が殆どです。
司法試験は、学説の理解を問うときもありますので、読んで損はないです。
もっとも、一応の処理が出来るようになることを目的として本書を使う初学者にとっては、興味がわかないというか、まだ早いかなと思います。
まずは判例に従った処理ができるになりましょう。有力説を学び別の解決口を示せるようになるのは、それからです。
そういう観点では、民法93条但書類推適用説を前提にした上で、Yに過失があるかを詳しく説明してもらいたかったですね。
おそらくですが、代理行為者が本人の姪にあたり、旦那がいるという具体的な記載が事実論のポイントになってるのではないかと考えています。
登記名義と代理者の名字が異なってくるし、利益相反する事情もあるし、それに加えてYは銀行やし。
調査義務あったんやないかなーと思ってます。
結論はどうあれ、問題文中の具体的な事実や事情を使うことが大事なのだと思います。
二つと少ないですが、今回はここまでです。
また来週にでも更新します。
それでは。