「事例演習刑事訴訟法」設問1~設問3
おはこんばんちわ、マル・ネコです。
この演習本は、最初のまえがきが大事です。
教授と学生A、Bとの対話形式ですが、刑事訴訟法の論文のとてもとても大切な話をしています。
この部分だけでも読むことをオススメします。
設問1 任意捜査と強制捜査
解説を見て、思わず一言。
「なんで会話形式??」
といいつつも、会話形式ながら、問題の所在、判例の解釈、事実の持つ意味をしっかりと説明しています。
教授の説明箇所は当然、学生の回答なども「なるほどぉ」と納得のいくものばかりです。
論文に流用できる箇所は多いです。
設問2 職務質問・所持品検査
事例演習刑事訴訟法は、解説は会話形式なんですね。
行政警察作用としての性質を丁寧に解説されています。司法警察作用との対比で説明を受けることで、職務質問の深い理解が可能になるのではないでしょうか。
任意捜査の限界との違いをしっかり理解できる、良い解説でした。
次に、事実の適示、評価が端的かつ十分で、参考になります。
司法試験は適示、評価すべき事実が多く、本解説のような事実の適示、評価の仕方ができるようになれば、得点が増すと思います。
設問3 任意取調べの限界
まず、判断枠組みについての解説がしっかりしています。
任意取調べといえば、そう、高輪グリーンマンション事件ですね。最高裁の読み方をしっかり解説されており、多数の理解のほか、少数有名説の理解にまで言及されています。
「強制の処分」との関係についても解説されており、構造的理解ができるはずです。
そして、任意取調べの限界について、取り調べによって制約される利益、つまり社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度を判断する際の比較衡量における反対利益が分析されていることが素晴らしいです。
事実評価の方向性がわかれば、答案は書きやすくなりますし、点も付きやすいです。
ただ、違法を基礎づけるのに十分な事実が一つあるので、簡単に終わってしまいそうですね。
まぁ、ホテルに泊めた日数なんですけどね。そんなに長く泊めりゃそら違法だろうさ、って感じです。
もし、その日数が短ければどうなるか、直ちに適法というわけではないでしょう。
その点についても分析してほしいです。欲をいえば、ですけど。
良い問題、良い解説でした。
今回はこれくらいですかね。